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東京都杉並区で99年、のどに割りばしが刺さった杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4)が受診後に死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた耳鼻咽喉(いんこう)科医師(39)の控訴審判決が20日、東京高裁であった。阿部文洋裁判長は無罪とした一審・東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。 公判では、当直医だった医師が、隼三ちゃんの頭蓋(ず・がい)内が損傷を受けたことを疑い、適切な治療をする義務があったかどうか▽診療結果と隼三ちゃんの死亡との間に因果関係があったかどうか――などが争点となった。 判決は、耳鼻咽喉科の当直医として、隼三ちゃんを受診した段階で直ちに頭蓋内の損傷を疑い、問診や検査を行う義務があったとするのは困難だ、と判断した。刺さった割りばしが頭蓋内に達する事例はきわめてまれで、仮に検査をしても救命できた可能性は低かったと結論づけた。 一審判決は、医師には脳の損傷の可能性を疑って脳神経外科医に引き継ぐべきだったのに、問診を尽くさずに隼三ちゃんを帰宅させた過失があったと認めた。その一方で、救命の可能性はきわめて低かったとして、医師の診療行為と死亡との因果関係はなかったと結論づけていた。 http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY200811200224.html 医者、日本から居なくなるよ・・・ |
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